2013-08-05 法の不遡及は普遍の原則だと思っていたのですが 社会・政治・経済・ビジネス スポンサーリンク 東京新聞:爵位受けた人の財産没収は合憲 韓国、対日協力の清算強化:国際(TOKYO Web)(リンク切れ) 大韓民国憲法第13条の2では、遡及法による財産権の侵害を禁止しているはずなのですが。 まあ、過去に特別法などで遡及法を制定しているようですから、何らかの憲法解釈が確立しているのかもしれません。 ですが、法の不遡及は世界普遍の原則だと思っていたのですけどね。 同じようなことが我が国でも発生しないことを祈りたいですね。