やね日記

或る大阪在住Mac使いの道楽な日々

素人考えですが

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以前に、nakamuxuさん@AYNiMacの所で、ソフトの公開が停止されている問題について触れられていたので、ざっと色々なサイトを見ていました。
要は、身元を隠したままシェアウェアを販売するのが法律に触れるという事らしいのですが。
特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)をざっと見ていたのですが、第2章第3節の「通信販売」の条文(第11条〜第15条)のどこに、氏名等の明示の規定がなされているのかが私にはわかりません。(第2節「訪問販売」と第4節「電話勧誘販売」では明文化されているようですが(第3条・第16条))
まあ、今回の事例の根拠とされているのは平成10年6月1日付の省令改正と言うものらしいのですが、素人考えではありますが、その省令が特定商取引法のどの条項に基づいて出された省令なのか(おそらくは経済産業省令だとは思うのですが)、どのような条文になっているのか(省令であっても、当然明文化されていますよね)が明らかにされていないので、いまいち良くわからないですね。

まあ、弁護士の先生や国民生活センターなどに、法令の解釈についての見解を尋ねるのが近道なんじゃないかと思うんですけどね。
判例みたいに裁判所による法令の解釈事例が出ていたら一番早いのですが、シェアウェアに関することですから事例も少なそうですしね。
どうも、法律の素人なので、これぐらいしか思いつかないですね。(汗)